個別支援計画とは
特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画の総合的な援助方針等を踏まえた上で、サービス管理責任者が、アセスメントを行い、当該事業所が提供するサービスの適切な支援内容等について検討し、作成するものです。
サービス管理責任者は行動観察や面談を通じ情報を集め、利用者の特性など、情報収集を行います。アセスメントでは、利用者との面接が義務付けられています。
アセスメントをもとにサービス管理責任者の作成した個別支援計画の原案について、支援担当者等を集めて会議を行います。そこでの意見をふまえ、原案を修正します。
サービス管理責任者は、個別支援計画について、利用者や保護者に説明を行い同意を得た上で、利用者に交付します。
サービス管理責任者は、個別支援計画の実施状況や、利用者の状況変化等を把握するため、モニタリングを定期的に実施します。モニタリングで得た情報をもとに、必要な場合は個別支援計画の見直しを行います。
法的根拠
障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に、指定障害福祉サービスの事業の運営に関する事項は「主務省令で定める基準に従い定める」旨の記載があります。
第四十三条 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2 指定障害福祉サービス事業者は、都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなければならない。
3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
二 指定障害福祉サービスの事業に係る居室及び病室の床面積
三 指定障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの
四 指定障害福祉サービスの事業に係る利用定員
4 指定障害福祉サービス事業者は、第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害福祉サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
個別支援計画について言及されている省令としては、厚生労働省令第百七十一号に下記の記載があります。
第三条 指定障害福祉サービス事業者(第三章から第五章まで及び第八章から第十六章までに掲げる事業を行うものに限る。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。
2 指定障害福祉サービス事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
3 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
厚生労働省令第百七十一号(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準)
