「障害福祉サービス」とは
障害者や障害児が個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むことができるように提供されるサービスです。そこでは障害のある方の自立のために必要な支援を行なっていきます。障害者総合支援法の第5条にサービスの種類と内容が定義されています。大きくは、介護の支援を行う「介護給付」と、自立ための訓練を行う「訓練等給付」に分けられます。それぞれの中でも在宅サービスや施設サービスなど特色のあるサービスが定められています。
介護給付
訓練等給付
障害者の方々は、こうした障害福祉サービスを利用するために区市町村に利用申請を行い、支給決定を受けることになります。利用者負担は所得に応じた応能負担ですが、上限が定められており、また減免制度もありますので、利用者の負担が大きくなりすぎない仕組みになっています。
そして、障害福祉サービス事業の事業者側の運営費用は、上記の利用料の他に、行政からの「障害福祉サービス等報酬」によってまかなうことになります。この「障害福祉サービス等報酬」が一般的に事業の収入の9割以上を占めますので、事業の運営にとって非常に重要です。この報酬を受けて事業を行っていくためには障害福祉サービス事業所としての「指定」を受ける必要があります。その手続きが「指定申請」です。
障害福祉サービス事業所の「指定申請」の流れ
「指定申請」は事業所を開設する予定の自治体へ行うことになりますが、事業所の「指定」を受けるためには、法令で定められている人員や設備、運営の基準を満たす必要があります。そのため、申請先の自治体がウェブサイト等で公表している申請の手引き等を読んで準備を進めていきます。自治体によって独自の基準を設けている場合もありますので、注意が必要です。
障害福祉事業の開始を計画している事業者向けに、自治体が行う事前相談や事前説明会があり、申請の前にそれを受けることが義務付けられている場合が一般的ですので、手引きを読んだ上で参加します。
そして必要書類を準備し、自治体によっては事前の協議を経て、申請書を提出することになります。その後、基準を満たしているかどうかが審査され、無事に「指定」されることとなった場合は「指定通知書」を受け取り、いよいよ事業のスタートです。
「指定申請」のサポート
当法人では、障害福祉サービス事業所の指定申請について、伴走支援を行うことができる行政書士事務所をご紹介いたします。詳しくはサービス紹介のページをご覧ください。
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