在留資格「特定技能」とは
外国人が日本に在留して、ある一定の活動(日本の大学に通う・日本の企業で働くなど)を行うための資格のことを「在留資格」といいます。
人手不足が深刻化する日本で、特定の産業分野で即戦力となる外国人の人材を確保するために、2019年4月に創設された在留資格が「特定技能」です。
「技能実習」という在留資格もありますが、「特定技能」の制度とは目的も内容も異なります。
「特定技能」は日本の人手不足を補う目的でつくられた制度であるのに対し、「技能実習」は、外国人に日本の技術を習得してもらい、母国に持ち帰ってもらうという国際貢献が目的になっています。
そのため「技能実習」では、日本に入国する前に技能を習得している必要はありませんが、「特定技能」では即戦力が求められ、就労する産業分野での知識が一定以上あることが条件になっています。
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
「特定技能1号」は、特定の産業分野で「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」が必要とされ、在留期間は通算5年までで、家族帯同は認められていません。
一方、「特定技能2号」は特定の産業分野で「熟練した技能」が必要で、在留期間の上限はなく、要件を満たせば家族を日本に呼び寄せて、いっしょに生活することができます。
また、特定技能1号は、福祉から製造、サービス系の職種の12分野で幅広く設定されており、特定技能2号では「介護」分野が除かれ、その他の11分野で設定されています。
特定技能「介護」とは
特定技能「介護」の外国人ができる業務は、身体介護に関連する支援業務とされおり、具体的には、入浴、食事、排泄、衣服の着脱における補助、移動時の介助のほか、レクリエーションの実施や機能訓練の補助などです。
ただし、訪問介護などの訪問系サービスに分類される業務は、特定技能「介護」の対象外となっています。そのため、訪問介護を行っている事業所で受け入れる場合は、注意が必要です。
特定技能「介護」を取得する方法は、4つのパターンがあります。
1つ目は特定技能(介護)の1号評価試験に合格するパターンです。この試験は「介護技能評価試験」と、2種類の「日本語能力試験」があり、ともに筆記試験のみで実技試験はありません。
日本語能力については、「日本語能力試験(N4以上)」か「国際交流基金日本語基礎テスト」のどちらかに合格することに加え、「介護日本語評価試験」に合格することも必要です。
2つ目は技能実習(介護)の2号から移行するパターンです。
技能実習(介護)2号を良好に修了し、技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性がある場合、特定技能(介護)への移行が認められます。このパターンでも「介護日本語評価試験」に合格する必要があります。
3つ目は「介護福祉士養成施設」を修了するというパターンです。
この場合は、介護分野における一定の専門性と技術、知識を持っていることや、日本語能力をすでに備えているとみなされるため、試験に合格していなくても、特定技能(介護)を取得することができるのです。
4つ目は「EPA介護福祉士候補者」として4年間の在留期間を満了する、というパターンです。こちらも「介護福祉士養成施設修了」と同様に、十分な介護技術、日本語能力があるとみなされ、試験が免除されています。