人員基準と職員配置の考え方(生活介護)

生活介護の事業を始めるにあたって、避けて通れないのが「人員基準」です。どんな職種を、どれくらいの人数を配置しなければならないのか──制度上のルールを理解することは、指定申請の大きなポイントになります。今回は、職種と人数の考え方を簡潔に整理します。

管理者

事業所全体を統括する責任者で、必ず1名を配置します。法人代表者が兼務するケースもあり、事業所運営の最終責任を担います。なお、生活介護においては就任のための要件があります(社会福祉主事任用資格や、社会福祉事業に2年以上従事した経験など)。

サービス管理責任者

利用者ごとの支援計画を作成し、職員への指導を行う役割です。生活介護では少なくとも常勤1名以上が必要であり、利用者数が増えると追加配置が求められます。同一事業所内で管理者と兼務することも可能です。

生活支援員

日常生活の介助や活動支援を担う職員です。少なくとも1名以上の配置が必要で、利用者数に応じて一定割合で配置し、常勤換算で基準を満たす必要があります。なお、1名以上の常勤職員が必要と定められています。

看護職員

保健師や看護師、准看護師を1名以上配置することが必要です。ただし、専従や常勤の規定はありませんので、非常勤職員でも条件を満たすことが可能です。

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士若しくは機能訓練指導員

医療的ケアやリハビリ支援が必要な場合に配置します。必須ではありませんが、利用者の状態や加算算定に関わるため、事業所の特色に応じて検討します。

医師

利用者全員の健康管理を行うために必要な数の配置が求められます。嘱託医を確保する形でも基準を満たします。また、看護職員の配置や医療機関との連携体制によっては配置しないことも可能です。

人数の考え方

人員基準においては、「常勤換算」という考え方が出てきます。これは例えば、常勤従事者の勤務時間が週40時間である法人の場合、常勤1名と非常勤週2日勤務(週16時間勤務)1名で1.4名分と算定します。勤務時間帯を明確にし、利用者数や障害支援区分に応じた基準を満たすことが重要です。

まとめると、人員基準は制度上の最低ラインであり、実際の運営では利用者ニーズに応じた柔軟な体制づくりが信頼につながります。

次回は「設備基準と作業スペースの工夫」──図面や契約書に関わるチェックポイントをわかりやすく解説します。

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