生活介護の利用者定員は、設備・人員・運営体制の三つを踏まえて「安全に支援できる人数」を根拠に設定します。定員を誤ると、人員不足による報酬減額や、逆に受け入れ余力があるのに収益が伸びないなど、運営に大きな影響が出るため慎重な検討が必要です。
目次
定員設定の基本的な考え方
設備基準、人員基準、運営体制のバランスで決めます。
生活介護は重度者が多いため、基準ギリギリではなく、余裕を持った体制が前提になります。
設備基準からの算定
活動室は利用者1人あたり3㎡以上あるいは3.3㎡(内法面積で算定)が必要とされることが一般的です。
図面上は基準を満たしていても、車椅子の動線や他室との兼ね合いで自治体から定員を抑えるよう求められることがあり、実務では設定可能な上限より少なめに定員を設定することが一般的です。
人員基準からの算定
生活支援員などの直接処遇職員の配置は、利用者の障害支援区分に応じて決まります。
平均区分が4未満なら6対1、4以上5未満なら5対1、5以上なら3対1が目安となり、想定する利用者像と職員数から逆算して定員を設定します。
運営体制からの算定
送迎、医療的ケア、重度者の割合、活動内容など、日々の運営を具体的に想像しながら適正な定員数を決めます。
20名以上(多機能型事業所の場合は特例もあります)という下限基準にも注意が必要です。
自治体との調整ポイント
自治体は、面積・人員・運営体制の根拠を総合的に確認します。
特に東京都では、重度者の割合や動線確保などを理由に定員の調整を求められることが多く、事前の相談がスムーズな申請につながります。
まとめ
利用者定員は、最大人数ではなく、事業所が責任をもって安全に支援できる「適正人数」として設定することが重要です。
次回は、申請準備編として「指定申請に必要な書類一覧(東京都の場合)」を解説します。

