設備基準とは?施設の広さや構造の要件

生活介護の指定申請において、人員基準と並んで重要なのが「設備基準」です。事業所としてどのような広さや構造を備えていなければならないのかを理解することは、申請準備の大きなポイントになります。ここでは、設備基準の考え方を具体的に整理します。

目次

居室の広さ

生活介護事業所における利用者の活動スペースは「訓練・作業室」や「機能訓練室」と呼ばれ、広さは省令では「利用者の訓練に支障がない広さ」とされていますが、利用者1人当たり3.0平方メートル以上が基準とされる自治体もあります。利用定員数に応じて必要な面積を確保することが求められ、自治体によって細則が設けられている場合もあります。

共用スペース・相談室

食事や活動を行うための共同スペース(多目的室)やプライバシーに配慮した相談室も必要です。バリアフリー設計は必須であり、特に車椅子利用者のためには廊下の幅や動線の確保が重要です。

設備の安全性

避難経路や非常口の確保はもちろん、消火器や火災報知設備などの防災関連の備えも必要です。これらは建築基準法や消防法に基づくものであり、指定申請の基準とは別にクリアすべき必須要件です。

衛生設備

トイレや洗面所の配置も基準に含まれます。利用者の障害特性に応じて手すりや段差解消などの工夫を施し、衛生面と安全面の両方を満たすことが求められます。

図面と契約書の確認

申請時には施設の図面や賃貸契約書を提出し、基準を満たしていることを証明します。面積や構造の根拠を明確に示すことが重要であり、書類の不備があると申請が進まないため注意が必要です。

設備基準は「安全で快適に過ごせる環境づくり」の最低ラインです。制度上の要件を満たすことはもちろん、利用者が安心して通える空間を整えることが事業所の信頼につながります。

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