重度訪問介護(障害福祉サービス)の指定申請を受けたい方へ

重度訪問介護サービス事業とは?

重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害など、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、掃除・洗濯・掃除などの家事援助等を行うサービスです。

生活などに関する相談や助言、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護などを、比較的長時間にわたり、総合的・継続的に支援します。

サービスの対象となる方は?

障がい児の利用はできません。

対象となる方

障害支援区分が区分4以上であって、つぎの1か2のどちらかに該当する方
1.つぎの2項目のどちらにも該当している方
・二肢以上に麻痺等があること
・障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
2.障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方

※行動関連項目等:コミュニケーション、説明の理解、大声・奇声を出す、異食行動、多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等、てんかん発作の頻度(これのみ医師意見書による):それぞれ程度に応じて 0・1・2 の3段階で点数化する

指定申請の流れ(東京都)

東京都に指定申請を行うためには、いきなり申請書を提出することは出来ず、都庁に出向いて何度か事前相談(指定相談)を受ける必要があります。まずは指定申請の流れについて説明します。

STEP
東京都に事前相談を開始

東京都と事前相談(指定相談)を何回か重ねながら、指定に向けた準備を進めていきます。

法人格の取得、物件の選定、各関係機関との協議、人員の確保、書類の作成等、同時並行で準備を進めていく必要があります。

準備
法人格の取得

障害福祉サービス事業は、法人格を持たずに指定を受けることができません。指定を受ける準備として、法人格を取得します。法人格を既に保有している場合は、指定申請を受けるにあたって定款の変更が必要となる場合があります。

準備
物件の選定

事業を行う物件を選定します。各サービス業種毎に設備基準が定められていますので、設備基準に沿っているか確認します。

また、利用者や従業員にとって使いやすい・運営しやすい物件であることや、建築基準法、消防法等の法令をよく調べる必要があります。物件契約後に設備要件の不備が判明する等の事態を未然に防ぐため、必ず、契約を行う前に行政に相談しましょう。

準備
市区町村の障害福祉主管課に相談

各区市町村で策定している「障害福祉計画」との兼ね合いや、実施地区における利用者のニーズ等を確認するため、事業を行う区市町村の障害福祉主管課に、新規立ち上げについて相談、議事録を作成します。

※訪問系サービスについても下記自治体の場合は事前相談を行うことが必要となりました。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/jigyo/municipal-opinion.html

準備
人員の確保

決められた人員配置基準に則り、一緒に事業を行う人員を確保します。

準備
申請書類の準備

東京都と事前協議を重ねながら、上記の準備と同時並行で、申請書類作成の準備を進めていきます。一度の協議ですんなり申請、とはならず、何度かの打ち合わせが必要になります。

STEP
申請書類の作成・提出

何回かの事前相談(指定相談)を通じ、不備・問題等を解消した上で、必要書類を作成します。

申請書類は電話予約の上、指定予定日の前々月の15日を目途に持参します。確認・修正点について指摘が入る場合は、修正・変更した上で再度提出します。一度の申請で、不備なく受理されることは殆どありません。申請書類上の不備が無くなった段階で、申請が受理されます。

STEP
申請受理・審査対応

受理後、行政による審査の過程で、実地による現地確認が行われます。現地確認日までに、改修工事や机等の納入を完了させ、利用者の受入れに際して必要な体制の確保を行う必要があります。

現地確認により、指定基準等を満たしていないことが判明した場合、内容によっては予定していた日に指定されないことがあるので、注意が必要です。

STEP
祝!指定!

無事に指定されると、指定通知書が送付され、営業を開始することができます。

スケジュール例

指定協議説明会に出席してから、実際に指定を受けるまで、最短でも4ヶ月以上の期間がかかります。(実際には半年以上かかることが多く、余裕を持ってスケジュールを組む必要があります)

イベント日程(例)
指定相談(開始)6月1日
法人格の取得3週間〜1ヶ月程度
物件の選定1ヶ月以上
市区町村の障害福祉主管課・消防署に相談最低でも数日
人員の確保都度
事業計画書を完成(提出)7月31日
申請書類の提出8月31日
指定権者による現地確認9月中
指定(営業開始)10月1日
指定申請のスケジュール例

事務所の物件はお決まりですか?

物件がなかなか見つからないよ…

代表 馬場猛寿

ご安心ください。物件探しを全力でお手伝いします!

事業実施の要となるのが「物件」です。家賃、駐車場の有無…など、事業所としてふさわしい条件を不動産屋で探してもなかなか見つからず、苦労されている方が多い印象です。

当社には、行政書士だけではなく宅建士も在籍しておりますので、物件探しからサポートが可能です。

指定を受けるには法人格が必要です

障がい福祉事業の指定を受けるためには、法人格が必要となります。個人事業主では指定(許可)を受けることができません。法人それぞれにメリット・デメリットがありますので、未だ設立していない方は、法人格を検討してみましょう。

スクロールできます
法人格の比較株式会社合同会社一般社団法人NPO法人
設立法定費用登録免許税150,000円
定款認証費用52,000円
定款印紙代40,000円
(電子定款の場合は0円)
登録免許税60,000円
定款印紙代40,000円
(電子定款の場合は0円)
登録免許税60,000円
定款認証費用52,000円
登録免許税 不要
定款認証費用 不要
設立時の最低人数1人1人2人(非営利型は3人)10人
設立にかかる期間1ヶ月程度3週間〜1ヶ月1ヶ月程度半年程度
社会的信用
費用は概算です。条件により変動します。

また、法人立ち上げ時に作成する「定款」の目的欄に、障害福祉事業を行う旨を記載する必要があります。目的の表記(文言)については、都道府県等の指定権者より具体的に指定されることがあるため、設立前に開業予定地域を管轄する指定権者(申請窓口)に確認しましょう。

法人格の立ち上げがこれから…という方も。

法人格を持っていない方(個人事業主の方)でも、指定協議説明会への参加は可能です。まずは説明会の日程をチェックし、直近の説明会を予約しましょう。

法人設立については当法人が紹介する行政書士が設立のサポートを行っています。これから立ち上げる方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

法人の立ち上げについても相談できるの?

代表 馬場猛寿

もちろんです。経験豊富な行政書士が対応します!

人員・設備基準

下記基準は、国より公布、発出された告示・通知を元にしています。条例等は反映しておりませんのでご了承ください。また、必ず最新の情報を厚労省HP、指定権者(自治体)HP等でご確認いただきます様、お願いします。

人員配置基準

準備中です

設備基準

準備中です

東京都(八王子市を除く)の指定申請で必要となる書類

申請書
  • 指定申請書
  • 指定に係る記載事項
添付書類
  • 登記事項証明書
  • 事業所の平面図及び写真
  • 事業所の管理者の経歴書
  • サービス提供責任者の経歴書(資格証明書の写しを添付)
  • 実務経験証明書(ヘルパー2級のサービス提供責任者について必要)
  • 運営規程
  • 主たる対象者を特定する理由書(主たる対象者を特定する場合に必要)
  • 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
  • 当該申請に係る事業に係る従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  • 居宅介護員の資格証明書の写し
  • 就業規則 ※就業規則を作成していない場合は、参考例をもとに作成したものを添付
  • 36条第3号各項非該当誓約書及び役員等名簿
  • 関係機関との相談議事録シート(該当区市町村で新規に実施する場合)
その他
  • 事業開始届(事業計画書・収支予算書)

書類作成のプロにお任せ下さい!

こんなに沢山の書類を短期間で作るの?

代表 馬場猛寿

そうなんです。数ある許認可のなかでも、非常に提出書類が多いのが、障害福祉の指定申請です。なかなか大変かと思います。

作成する申請書類は数十種類にも及びます。これだけの書類を1〜2ヶ月で作り上げるのは相当な苦労がかかります。物件も決まったのに、書類の準備が遅れて事業を開始できない…、なんて事態は避けたいですよね。

弊社では、申請書類のサポートを行っています。在籍する行政書士、社会福祉士、消防設備士が、それぞれの専門知識を活かしながら、経営者をバックエンドで支えます。まずはお気軽にご相談ください。

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