就労継続支援B型事業を始めるには、まず「指定申請」の流れをつかむことが大切です。
ここでは、初めての方にもわかりやすく、申請の全体像を簡潔にご紹介します。
目次
申請の基本ステップ
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法人格と事業計画の確認
- 株式会社、一般社団法人、NPO法人や社会福祉法人など、申請には法人格が必要です。
- 事業の目的や職員体制、収益モデルもこの段階で整理しておきます
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事前相談(自治体によって任意)
施設の場所や設備、人員配置などを自治体とすり合わせることで、申請後の修正リスクを減らせます。
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書類の準備と作成
運営規程、収支予算書、職員配置表、設備図面などを自治体の様式に沿って作成します。
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申請書類の提出
- 提出先は事業所が所在する都道府県(または指定都市・中核市)の担当課です。
- 不備がないよう、提出前にチェックリストで確認を。
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審査と現地確認
- 書類審査後、自治体による現地調査が行われます。
- 設備や人員体制が基準を満たしているかを確認されます。
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指定通知と事業開始
審査を通過すると「指定通知書」が交付され、事業開始が可能になります。
自治体ごとの違いに注意
申請の流れは全国共通の基本がありますが、提出様式や相談のタイミング、審査方法は自治体によって異なることがあります。まずは所在地の福祉担当課に確認を取ることが安心への近道です。
次回は「指定申請に必要な法人格とは?」──株式会社や合同会社でもできる?NPO法人のメリットは?そんな疑問にやさしくお応えします。

