就労継続支援B型の指定申請では、勤務時間・常勤換算・資格・兼務の根拠が、他の書類と矛盾なく整理されているかが重要です。
目次
基準人数と勤務時間
開所時間に必要な職員が確保されているかが基本です。自治体によっては、記録作成や会議など一部業務に限り、在宅勤務を常勤換算に含められる場合があります。配置に含める際は就業規則などの根拠が必要です。
サービス管理責任者の配置
サビ管は資格・研修・経歴の確認が必須です。研修体系の見直しや経過措置が続いているため、最新要件は自治体で確認します。欠員時の暫定対応も自治体差があります。
多機能型の兼務
併設事業所では、職員の勤務時間をどのサービスに何時間充てるかを明確にします。管理者の兼務範囲は自治体判断で、距離・移動時間・管理体制が重視されます。
実務で見落としがちな点
配置人数は前年度の平均利用者数に基づきます(新設は推定数)。
人員欠如は即減算となるため、交代要員の確保が重要です。
2024年6月から処遇改善加算が一本化され、職種区分の整理が必要です。
2024年4月からBCP・感染症対策・虐待防止研修が義務化され、研修実施日の記録も実地指導で確認されます。
申請前の確認
自治体ごとに確認ポイントが異なるため、事前相談が実務上は欠かせません(標準処理期間:約30〜60日)。
次回は、義務化された「感染症対策マニュアルとBCP」の実務ポイントを解説します。

