就労継続支援B型 指定申請に必要な法人格とは?

就労継続支援B型の事業を始めるには、まず「法人格」が必要です。個人事業主では申請できないため、どの法人格を選ぶかが最初の大きな分岐点になります。

目次

申請に必要な法人格とは?

就労継続支援B型は、障害福祉サービス事業のひとつです。そのため、指定申請を行うには、法人格を持っていることが前提条件となります。対象となるのは、社会福祉法人や医療法人のほか、NPO法人(特定非営利活動法人)、一般社団法人、株式会社、合同会社などです。福祉のイメージが強い法人だけでなく、営利法人でも申請は可能です。

営利法人でも本当に申請できるの?

株式会社や合同会社といった営利法人でも、必要な要件を満たせば指定申請は可能です。ただし、福祉サービスとしての継続性や地域との連携体制などが重視されるため、単なる「ビジネス」としてではなく、「福祉事業」としての姿勢や体制が問われます。事業計画や職員体制、地域との関係づくりなど、申請前からしっかり準備しておくことが大切です。

NPO法人のメリットとは?

NPO法人は、非営利性が前提となっているため、福祉事業との親和性が高いとされています。地域や行政との協働がしやすく、信頼性の面で有利になることもあります。また、設立時の費用が比較的少ない点も、これから福祉事業に取り組む方にとっては魅力のひとつです。

NPO法人や一般社団法人の注意点

一方で、NPO法人や一般社団法人は、一般的に金融機関からの融資を受けにくいというデメリットもあります。特に開設初期に設備投資や運転資金が必要な場合、資金調達の選択肢が限られることがあります。事業計画を立てる際には、助成金や補助金の活用、自己資金の確保なども含めて、資金面の準備を慎重に進めることが重要です。

どの法人格を選ぶべき?

どの法人格が最適かは、事業の目的や運営体制、資金計画によって異なります。たとえば、地域との連携を重視したいならNPO法人、柔軟な経営判断を重視したいなら株式会社や合同会社など、それぞれに特徴があります。大切なのは、法人設立の段階から「福祉サービスとしての信頼性」を意識し、指定申請を見据えた準備を進めることです。

次回は「B型の事業モデルと収益構造の基本」──どんな収入があるの?作業内容によって違うの?そんな疑問にお応えします。

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