同行援護サービス事業とは?
視覚障害により移動に著しい困難がある方が外出するときに、ガイドヘルパーが同行して、社会参加や地域生活の支援を行うサービスです。
移動に必要な情報の提供や、排せつや食事などの介護のほか、代読や代筆などの役割も担っています。
サービスの対象となる方は?
身体介護を伴う場合
・つぎの1~3のすべてに該当する方
1.「同行援護アセスメント調査票」の調査項目中「視力障害」、「視野障害」、「夜盲」のいずれかが1点以上で、かつ、「移動障害」の点数が1点以上
2.区分2以上に該当する者
3.障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」が「全面的な支援が必要」、又は「移乗」「移動」「排尿」「排便」がそれぞれ「支援が不要」以外に認定されていること
身体介護を伴わない場合
「同行援護アセスメント調査票」の調査項目で、1と2のどちらにも該当する方
1.「視力障害」、「視野障害」、「夜盲」のいずれかが1点以上
2.「移動障害」の点数が1点以上
指定申請の流れ(東京都)
東京都に指定申請を行うためには、いきなり申請書を提出することは出来ず、都庁に出向いて何度か事前相談(指定相談)を受ける必要があります。まずは指定申請の流れについて説明します。

東京都と事前相談(指定相談)を何回か重ねながら、指定に向けた準備を進めていきます。
法人格の取得、物件の選定、各関係機関との協議、人員の確保、書類の作成等、同時並行で準備を進めていく必要があります。
障害福祉サービス事業は、法人格を持たずに指定を受けることができません。指定を受ける準備として、法人格を取得します。法人格を既に保有している場合は、指定申請を受けるにあたって定款の変更が必要となる場合があります。
事業を行う物件を選定します。各サービス業種毎に設備基準が定められていますので、設備基準に沿っているか確認します。
また、利用者や従業員にとって使いやすい・運営しやすい物件であることや、建築基準法、消防法等の法令をよく調べる必要があります。物件契約後に設備要件の不備が判明する等の事態を未然に防ぐため、必ず、契約を行う前に行政に相談しましょう。
各区市町村で策定している「障害福祉計画」との兼ね合いや、実施地区における利用者のニーズ等を確認するため、事業を行う区市町村の障害福祉主管課に、新規立ち上げについて相談、議事録を作成します。
※訪問系サービスについても下記自治体の場合は事前相談を行うことが必要となりました。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/jigyo/municipal-opinion.html

何回かの事前相談(指定相談)を通じ、不備・問題等を解消した上で、必要書類を作成します。
申請書類は電話予約の上、指定予定日の前々月の15日を目途に持参します。確認・修正点について指摘が入る場合は、修正・変更した上で再度提出します。一度の申請で、不備なく受理されることは殆どありません。申請書類上の不備が無くなった段階で、申請が受理されます。

受理後、行政による審査の過程で、実地による現地確認が行われます。現地確認日までに、改修工事や机等の納入を完了させ、利用者の受入れに際して必要な体制の確保を行う必要があります。
現地確認により、指定基準等を満たしていないことが判明した場合、内容によっては予定していた日に指定されないことがあるので、注意が必要です。

無事に指定されると、指定通知書が送付され、営業を開始することができます。
スケジュール例
指定協議説明会に出席してから、実際に指定を受けるまで、最短でも4ヶ月以上の期間がかかります。(実際には半年以上かかることが多く、余裕を持ってスケジュールを組む必要があります)
| イベント | 日程(例) |
|---|---|
| 指定相談(開始) | 6月1日 |
| 法人格の取得 | 3週間〜1ヶ月程度 |
| 物件の選定 | 1ヶ月以上 |
| 市区町村の障害福祉主管課・消防署に相談 | 最低でも数日 |
| 人員の確保 | 都度 |
| 事業計画書を完成(提出) | 7月31日 |
| 申請書類の提出 | 8月31日 |
| 指定権者による現地確認 | 9月中 |
| 指定(営業開始) | 10月1日 |
事務所の物件はお決まりですか?

物件がなかなか見つからないよ…



ご安心ください。物件探しを全力でお手伝いします!
事業実施の要となるのが「物件」です。家賃、駐車場の有無…など、事業所としてふさわしい条件を不動産屋で探してもなかなか見つからず、苦労されている方が多い印象です。
当社には、行政書士だけではなく宅建士も在籍しておりますので、物件探しからサポートが可能です。
指定を受けるには法人格が必要です
障がい福祉事業の指定を受けるためには、法人格が必要となります。個人事業主では指定(許可)を受けることができません。法人それぞれにメリット・デメリットがありますので、未だ設立していない方は、法人格を検討してみましょう。
| 法人格の比較 | 株式会社 | 合同会社 | 一般社団法人 | NPO法人 |
|---|---|---|---|---|
| 設立法定費用 | 登録免許税150,000円 定款認証費用52,000円 定款印紙代40,000円 (電子定款の場合は0円) | 登録免許税60,000円 定款印紙代40,000円 (電子定款の場合は0円) | 登録免許税60,000円 定款認証費用52,000円 | 登録免許税 不要 定款認証費用 不要 |
| 設立時の最低人数 | 1人 | 1人 | 2人(非営利型は3人) | 10人 |
| 設立にかかる期間 | 1ヶ月程度 | 3週間〜1ヶ月 | 1ヶ月程度 | 半年程度 |
| 社会的信用 |
また、法人立ち上げ時に作成する「定款」の目的欄に、障害福祉事業を行う旨を記載する必要があります。目的の表記(文言)については、都道府県等の指定権者より具体的に指定されることがあるため、設立前に開業予定地域を管轄する指定権者(申請窓口)に確認しましょう。
法人格の立ち上げがこれから…という方も。
法人格を持っていない方(個人事業主の方)でも、指定協議説明会への参加は可能です。まずは説明会の日程をチェックし、直近の説明会を予約しましょう。
法人設立については当法人が紹介する行政書士が設立のサポートを行っています。これから立ち上げる方は、お気軽にお問い合わせ下さい。



法人の立ち上げについても相談できるの?



もちろんです。経験豊富な行政書士が対応します!
人員・設備基準
人員配置基準
設備基準
東京都(八王子市を除く)の指定申請で必要となる書類
- 指定申請書
- 指定に係る記載事項
- 登記事項証明書
- 事業所の平面図及び写真
- 事業所の管理者の経歴書
- サービス提供責任者の経歴書(資格証明書の写しを添付)
- 実務経験証明書(ヘルパー2級のサービス提供責任者について必要)
- 運営規程
- 主たる対象者を特定する理由書(主たる対象者を特定する場合に必要)
- 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
- 当該申請に係る事業に係る従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 居宅介護員の資格証明書の写し
- 就業規則 ※就業規則を作成していない場合は、参考例をもとに作成したものを添付
- 36条第3号各項非該当誓約書及び役員等名簿
- 関係機関との相談議事録シート(該当区市町村で新規に実施する場合)
- 同行援護サービス提供責任者の経歴書
- 同行援護従業者の経歴書
- 下記いずれかの書類
- 同行援護従業者養成研修一般課程(相当すると東京都知事が認めた研修も含む。)の修了証書
- 居宅介護の従業者要件を満たすことを証明する資格証明書及び同行援護従業者実務経験証明書
- 国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修したことを証明する書類
- 居宅介護の従業者要件を満たすことを証明する資格証明書
- 事業開始届(事業計画書・収支予算書)
書類作成のプロにお任せ下さい!



こんなに沢山の書類を短期間で作るの?



そうなんです。数ある許認可のなかでも、非常に提出書類が多いのが、障害福祉の指定申請です。なかなか大変かと思います。
作成する申請書類は数十種類にも及びます。これだけの書類を1〜2ヶ月で作り上げるのは相当な苦労がかかります。物件も決まったのに、書類の準備が遅れて事業を開始できない…、なんて事態は避けたいですよね。
弊社では、申請書類のサポートを行っています。在籍する行政書士、社会福祉士、消防設備士が、それぞれの専門知識を活かしながら、経営者をバックエンドで支えます。まずはお気軽にご相談ください。





