障害福祉サービスを始めるには、まず、どの事業形態で始めるかを決める必要があります。まずはどんなサービスがあるか確認していきましょう。
訪問系サービス
居宅介護(障がい者・障がい児)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。
障害者総合支援法に基づく障害者の在宅生活を支援する訪問系の最も基本的な介護サービス(指定居宅介護)で、18歳以上の障害支援区分1以上と認定された方及び18歳未満の障害児が対象です。
似たような名前に「訪問介護」サービスがありますが、介護保険法の介護保険制度による訪問系の介護サービス(指定訪問介護)で要介護認定を受けた高齢者が対象となるサービスで、別物です。
指定障害福祉サービス事業者(居宅介護)の指定申請が必要です。
指定権者:事業所を置く都道府県 政令指定都市・中核市は市
重度訪問介護(障がい者)
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する方で、常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴・排せつ・食事の介護・外出時における移動支援・入院時の支援等を総合的に行うサービスです。主に、障害支援区分が区分4 以上に該当する方が対象です。
指定障害福祉サービス事業者(重度訪問介護)の指定申請が必要です。
指定権者:事業所を置く都道府県 政令指定都市・中核市は市
同行援護(障がい者・障がい児)
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者の方に、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行うサービスです。
指定障害福祉サービス事業者(同行援護)の指定申請が必要です。
指定権者:事業所を置く都道府県 政令指定都市・中核市は市
行動援護(障がい者・障がい児)
知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する方に、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護・外出時における移動中の介護・排せつ・食事等の介護、その他必要な援助を行うサービスです。
指定障害福祉サービス事業者(行動援護)の指定申請が必要です。
指定権者:事業所を置く都道府県 政令指定都市・中核市は市
重度障害者等包括支援(障がい者・障がい児)
常時介護を要する障がい者の方で意思疎通を図ることに著しい支障があり、四肢の麻痺および寝たきりの状態にある方並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難のある方に、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供するサービスです。
個人のサービス提供全体の責任を重度包括事業者が負うことで、支給の変更手続きを経ることなく重度障害者の地域生活のニーズに柔軟に対応できることがこの事業の特徴ですが、全国でもサービス提供する事業者は極めて少ない現状があります。
指定障害福祉サービス事業者(重度障害者等包括支援)の指定申請が必要です。
指定権者:事業所を置く都道府県 政令指定都市・中核市は市