障害福祉サービスを始めるには、まず、どの事業形態で始めるかを決める必要があります。まずはどんなサービスがあるか確認していきましょう。
目次
日中活動系サービス
短期入所<ショートステイ> (障がい者・障がい児)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。
備考
併設事業所、空床利用型事業所、単独型事業所の3つの形態に分かれます。
・併設事業所:入所施設に併設された事業所
・空床利用型事業所:入所施設の利用していない部屋を利用
・単独型事業所:入所施設外に設けられた短期入所専用の事業所
許認可
指定障害福祉サービス事業者(短期入所)の指定申請が必要です。
指定権者:事業所を置く都道府県 政令指定都市・中核市は市
療養介護 (障がい者)
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行うサービスです。
備考
介護保険制度にも「短期入所療養介護」というサービスがありますが、別の制度です。
許認可
指定障害福祉サービス事業者(療養介護)の指定申請が必要です。
指定権者:事業所を置く都道府県 政令指定都市・中核市は市
生活介護 (障がい者)
常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供するサービスです。
許認可
指定障害福祉サービス事業者(生活介護)の指定申請が必要です。
指定権者:事業所を置く都道府県 政令指定都市・中核市は市