居住支援制度とは、都道府県に指定を受けた居住支援法人が、登録住宅の入居者への家賃債務保証、住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談、見守り等の生活支援等を行う制度のことです。

住宅セーフティーネット制度の一部です
居住支援制度は、住宅セーフティネット制度の3本柱のうちの1つです。
高齢者、障害者、子育て世帯等の、住宅の確保に配慮が必要な方々(住宅確保要配慮者)は今後もしばらくは増えていくことが予想されています。ところが、公営住宅の大幅な増加が見込めないのが我が国の現状です。民間の空き家・空き室は増加傾向にあることから、それらを活用した「住宅セーフティネット制度」が2017年10月からスタートしました。
住宅セーフティネット制度は、民間賃貸住宅を、住宅確保要配慮者(要配慮者)の入居を拒まない住宅として登録し、要配慮者の方々へ提供する制度です。

①セーフティーネット住宅の登録制度
セーフティーネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)とは、住宅セーフティネット法に基づき、規模や構造等について一定の基準を満たした住宅です。「高齢者については入居を拒まない」「低額所得者と被災者については入居を拒まない」など、入居を拒まない要配慮者の属性が明確な物件が登録されているのが特徴です。
国では、セーフティネット住宅をWeb上で検索・閲覧・申請ができる「セーフティネット住宅情報提供システム」を提供しています。
②登録住宅の改修・入居者支援
セーフティーネット住宅については、利用者の家賃を安く抑えるために、大家さん等に補助を行っています。要件を満たした場合、3〜4万円/月の家賃分が補助されます。同様に、家賃債務保証会社・保険会社等にも一定程度の補助があります。
セーフティーネット住宅の改修費の一部助成については、実施する自治体が限られていますので、管轄区市町村のホームページ等で助成の有無について確認が必要です。
③住宅確保要配慮者への居住支援
住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を必要とする方々)が民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう、居住支援を行う支援制度です。
居住支援法人は、下記の業務(のうち全て、または一部)を行います。
- 登録住宅の入居者への家賃債務保証
- 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る住宅提供・相談
- 見守りなど要配慮者への生活支援
- 上記に付帯する業務
居住支援協議会とは
居住支援協議会とは、居住支援法人とは別の組織です。
地方公共団体や、居住支援法人、不動産関係団体、家賃債務保証業者、学識経験者等が構成員となり、関係者間で情報共有や必要な支援策について協議・実施する、法定された組織です。
まずは市町村・地域包括支援センター、居住支援法人にご相談ください
高齢者、障害者、子育て世帯等の、住宅の確保に配慮が必要な方々(住宅確保要配慮者)で、住宅探しにお困りの方、そういった方が身近にいらっしゃる場合は、市町村や、最寄りの地域包括支援センターにご相談下さい。
また、居住支援法人をご存知の方は、直接相談されるのも良いかと思います。