障害福祉サービスの種類「居住支援系サービス」とは

障害福祉サービスを始めるには、まず、どの事業形態で始めるかを決める必要があります。まずはどんなサービスがあるか確認していきましょう。

障害福祉サービスの概要(厚生労働省のHPより)
目次

居住支援系サービス

自立生活援助 (障がい者)

居宅において単身等で生活する障がい者に、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、自立できるように日常生活上の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の必要な援助を行うサービスです。

許認可

指定障害福祉サービス事業者(自立生活援助)の指定申請が必要です。
指定権者:事業所を置く都道府県 政令指定都市・中核市は市

共同生活援助<グループホーム> (障がい者)

夜間や休日、共同生活を行う住居(グループホーム)で相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行うサービスです。

許認可

指定障害福祉サービス事業者(共同生活援助)の指定申請が必要です。
指定権者:事業所を置く都道府県 政令指定都市・中核市は市

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