障害福祉施設だけではありませんが、消防訓練を行うことが義務付けられている建物と、そうでない建物があります。その違いは、防火管理者がいるか、そうでないかです。
防火管理者は、消防法施行令の定めによって、消防計画を作成し、定期的に消防訓練(消火、通報及び避難の訓練)を実施しなければならないことになっています。また、防火管理者については、一定の条件下で選任が義務付けられているので、防火管理者の選任義務が発生する建物では、必然的に消防訓練を行うことになります。
どのような建物に防火管理者の選任義務があるかを理解すれば、消防訓練を行う必要の有無について把握できそうです。それでは一緒に確認していきましょう。
そもそも防火管理者とは?
そもそも、防火管理者とは何者なのでしょうか。
「防火管理者」は消防法第8条に、以下のように定められています。
第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
消防法 第8条第1項
長いので要約すると、防火管理者とは、消防計画を作成したり、消火・通報・避難訓練を実施したり、消防設備の整備など、防火管理上必要な業務を行う人です。政令で定められた防火対象物(建物)がある場合に、管理権原者(防火対象物の正当な管理権を有する者)が防火管理者を選任します。
防火対象物で、さらに政令で指定されたものについては防火管理者の選任が必要、と覚えておきましょう。
防火管理者の選任が必要な建物とは?
そもそも防火対象物とは何なのでしょうか。
防火対象物は、消防法第2条第2項で「防火対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう」と定義されています。防火対象物の範囲って広いんですね…。あらゆるものが防火対象物です。ちなみに「舟車」は「しゅうしゃ」と読み、舟や車を意味します。
さて、そんな防火対象物でも、防火管理者を定めなければならない防火対象物については、消防施行令で定められています。(クリックすると全文読めます)
消防施行令 第一条の二(防火管理者を定めなければならない防火対象物等)
第一条の二 法第八条第一項の政令で定める大規模な小売店舗は、延べ面積が千平方メートル以上の小売店舗で百貨店以外のものとする。
2 法第八条第一項の政令で定める二以上の用途は、異なる二以上の用途のうちに別表第一(一)項から(十五)項までに掲げる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途が含まれている場合における当該二以上の用途とする。この場合において、当該異なる二以上の用途のうちに、一の用途で、当該一の用途に供される防火対象物の部分がその管理についての権原、利用形態その他の状況により他の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成すると認められるものがあるときは、当該一の用途は、当該他の用途に含まれるものとする。
3 法第八条第一項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
一 別表第一に掲げる防火対象物(同表(十六の三)項及び(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。次条において同じ。)のうち、次に掲げるもの
イ 別表第一(六)項ロ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が十人以上のもの
ロ 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)で、収容人員が三十人以上のもの
ハ 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ及び(十七)項に掲げる防火対象物で、収容人員が五十人以上のもの
二 新築の工事中の次に掲げる建築物で、収容人員が五十人以上のもののうち、総務省令で定めるもの
イ 地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上である建築物
ロ 延べ面積が五万平方メートル以上である建築物
ハ 地階の床面積の合計が五千平方メートル以上である建築物
三 建造中の旅客船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条に規定する旅客船をいう。)で、収容人員が五十人以上で、かつ、甲板数が十一以上のもののうち、総務省令で定めるもの
4 収容人員の算定方法は、総務省令で定める。
» 消防法施行令 | e-Gov法令検索
消防施行令 別表第一
(一) | イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 ロ 公会堂又は集会場 |
(二) | イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの ロ 遊技場又はダンスホール ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの |
(三) | イ 待合、料理店その他これらに類するもの ロ 飲食店 |
(四) | 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
(五) | イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 |
(六) | イ 次に掲げる防火対象物 (1) 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。) (i) 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(i)において同じ。)を有すること。 (ii) 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床又は同項第五号に規定する一般病床を有すること。 (2) 次のいずれにも該当する診療所 (i) 診療科名中に特定診療科名を有すること。 (ii) 四人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 (3) 病院((1)に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所 (4) 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所 ロ 次に掲げる防火対象物 (1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2) 救護施設 (3) 乳児院 (4) 障害児入所施設 (5) 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であつて、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十七項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。) ハ 次に掲げる防火対象物 (1) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2) 更生施設 (3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第七項に規定する一時預かり事業又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (4) 児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第三項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。) (5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第十七項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) ニ 幼稚園又は特別支援学校 |
(七) | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの |
(八) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの |
(九) | イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 |
(十) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) |
(十一) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
(十二) | イ 工場又は作業場 ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ |
(十三) | イ 自動車車庫又は駐車場 ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 |
(十四) | 倉庫 |
(十五) | 前各項に該当しない事業場 |
(十六) | イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 |
(十六の二) | 地下街 |
(十六の三) | 建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) |
(十七) | 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物 |
(十八) | 延長五十メートル以上のアーケード |
(十九) | 市町村長の指定する山林 |
(二十) | 総務省令で定める舟車 |
これまた法律の文章が長いので、表にまとめるとこんな感じです。
項 | 防火対象物の用途 (一部内容を省略しています) | 収容人数 | 甲種 | 乙種 |
---|---|---|---|---|
1 | イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 ロ 公会堂又は集会場 | 30人以上 | 300㎡ 以上 | 300㎡ 未満 |
2 | イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの ロ 遊技場又はダンスホール ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの | |||
3 | イ 待合、料理店その他これらに類するもの ロ 飲食店 | |||
4 | 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |||
5 | イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | |||
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 50人以上 | 500㎡ 以上 | 500㎡ 未満 | |
6 | イ 病院、診療所、助産所 | 30人以上 | 以上 | 300㎡未満 | 300㎡
障害児入所施設、障害者支援施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるもの)又は短期入所若しくは共同生活援助を行う施設 | ロ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、老人短期入所事業を行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設、救護施設、乳児院、10人以上 | |||
放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く)、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロに掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く) | ハ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロに掲げるものを除く)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロに掲げるものを除く)、老人デイサービス事業を行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロに掲げるものを除く)、更生施設、助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、一時預かり事業又は家庭的保育事業を行う施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童発達支援若しくは30人以上 | |||
ニ 幼稚園又は特別支援学校 | ||||
7 | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | 50人以上 | 500㎡ 以上 | 500㎡ 未満 |
8 | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | |||
9 | イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの | 30人以上 | 300㎡ 以上 | 300㎡ 未満 |
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | 50人以上 | 500㎡ 以上 | 500㎡ 未満 | |
10 | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) | |||
11 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |||
12 | イ 工場又は作業場 ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |||
13 | イ 自動車車庫又は駐車場 ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |||
14 | 倉庫 | |||
15 | 前各項に該当しない事業場 | |||
16 | イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの | 30人以上 | 300㎡ 以上 | 300㎡ 未満 |
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | 50人以上 | 500㎡ 以上 | 500㎡ 未満 | |
16 の2 | 地下街 | 30人以上 | 300㎡ 以上 | 300㎡ 未満 |
17 | 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は重要美術品として認定された建造物 | 50人以上 | 500㎡ 以上 | 500㎡ 未満 |
障害福祉施設は、(六)のロ・ハに分類され、主に入居を伴う施設は「ロ」、通所施設は「ハ」に分類されます。
ここで大切になるのが、「収容人数」の数え方です。
東京消防庁の「収容人員の算定要領」によると、「従業者の数と、老人、乳児、幼児、身体障害者、知的障害者その他の要保護者の数とを合算して算定」しますので、利用者さんの数だけではない点に注意が必要です。例えば生活介護の定員が30名、スタッフが8名いたとしたら、合計38名となり、収容人数30人以上なので防火管理者の選任が義務となります。
防火管理者を選任する場合は、延べ面積が300㎡以上の場合は、甲種防火管理者を立てる必要がありますが、300㎡未満の場合は、甲種・乙種防火管理者のどちらでも問題ありません。
防火管理者の選任義務が無い場合、防火管理者を選任できる?
防火管理者の選任義務が無い防火対象物の場合、防火管理者を任意で選任することはできるのでしょうか?
第八条 (中略)…防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、(中略)…防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
消防法 第8条第1項
法律を読む限り、防火管理者の選任が必要な場合は防火管理者を定める義務について書かれているものの、任意に選任してよい旨の記載はありません。
東京消防庁の都民相談窓口に念の為確認してみましたが、「義務でない場合に任意で選任することはできない」との回答をいただきました。防火管理者は選任の必要がある場合にしか選任できない、と理解しておきましょう。
消防訓練って何するの?
それでは、消防訓練について改めて確認してみましょう。
第八条 (中略)…防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
消防法 第8条第1項
消防法に基づく消防訓練を行う際は、事前に消防計画を作成しなければなりません。
また、消防訓練は「自衛消防訓練」と呼ばれています。防火管理者は消防計画に基づく消火・避難・通報訓練を行うことが義務づけられているんですね。
種別 | 内容 | 訓練の回数 | |
防火対象物 | 特定非特定 防火対象物 | ||
消火訓練 | 消火器や屋内消火栓等を使用した 初期消火訓練 | 年2回以上 | 消防計画に 定めた回数 年1回以上 |
避難訓練 | 建物内に発災を知らせ、 避難、誘導及び避難器具の訓練 | ||
通報訓練 | 発災の確認後、建物内に周知し 消防機関に通報する訓練 | 消防計画に定めた回数 (年1回以上 ) 事業所内で行う模擬の通報訓練可 |
障害福祉施設は、「特定防火対象物」(不特定多数の方が利用し、火災が発生したときに人命に及ぼす危険性が高い防火対象物)に該当することに留意が必要です。
特定防火対象物は、消防訓練・避難訓練は年2回以上、通報訓練は年1回以上の訓練が必要となります。
防火管理者を選任しない場合は…?
防火管理者を選任しない場合は、消防法上は消防訓練を行う義務はありませんが、指定基準にて訓練の義務が定められています。例えば東京都の場合、火災予防条例にて下記の規定があります。
(自衛消防訓練等)
第五十五条の四 令別表第一に掲げる防火対象物の管理について権原を有する者は、火災、地震その他の災害が発生した場合の当該防火対象物における初期消火、通報連絡、避難誘導、消防隊への情報提供その他の自衛消防の活動(以下「自衛消防活動」という。)を効果的に行うため自衛消防の組織を定め、自衛消防活動に係る訓練(以下「自衛消防訓練」という。)を行うよう努めなければならない。
東京都 火災予防条例第55条の4
火災予防条例では、防火管理者を選任しない場合でも、別表第一に掲げる防火対象物について、管理権原者が消防訓練を行うよう努めなければならない旨(努力義務)が記載されています。
また、例えば東京都であれば、「東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例」の「非常災害対策」にて、避難訓練等を行うことを義務付けています。
(非常災害対策)
第七十四条 指定療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を策定し、また、非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、これらを定期的に従業者に周知しなければならない。
2 指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
3 指定療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう地域住民等との連携に努めなければならない。
東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例
上記のように、指定基準では非常災害対策として定期的な避難訓練を行うことを義務付けています。防火管理者の設置義務がない事業者の場合、計画的な訓練の取り組みを自身で行っていく必要があるため注意が必要です。
防火管理者を選任しない場合でも、条例等をよく確認し、指定権者(管轄の自治体)に確認の上、消防訓練をどのように実施すべきか慎重に検討しましょう。
BCP(事業継続力計画)との違いは?
障害福祉分野においては、業務継続計画等(BCP:Business Continuity Plan)の策定、研修の実施、訓練の実施等が義務付けられています。法的根拠は下記の通りです。
(業務継続計画の策定等)
第三十三条の二 指定居宅介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
三十三条の二には「指定居宅介護事業者」とありますが、準用規定が設けられています。例えば指定生活介護事業の場合は第93条、指定就労移行支援事業の場合は184条にそれぞれ準用が明記されており、障害福祉サービス事業者にも業務継続計画の策定が義務付けられていることが分かります。
BCPと自衛消防訓練は似ているようで、別物です。
自衛消防訓練は、火災や地震などの災害が発生した場合の初期消火や避難誘導、救出・救護などの消防活動を行うための訓練ですが、BCPは事業継続計画を指し、事業が停止した場合の対応策を定めたもの。
法的根拠も別ですし、計画や訓練内容も異なります。BCPについては、指定サービス事業者全てにおいて、策定・訓練の義務があることに留意しましょう。
まとめ
今回は障害福祉施設における消防訓練について見てきました。
防火管理者が選任される場合は自衛消防訓練を行うことが義務であり、防火管理者の選任が不要な場合でも、訓練を行うよう努める必要があることが、おわかりいただけたと思います。
適切に事業を進める上でも消防法の理解は必要ですが、迷ったことがあれば、管轄の消防署や、顧問の行政書士に確認してみると良いかもしれません。